墨田区が民泊施設(旅館業、住宅宿泊事業)への監視指導を強化する新条例が4月1日、施行された。
インバウンド需要の回復を背景に、区内では民泊や旅館業施設が増加する一方、騒音やごみ出しなど生活環境への影響も課題となっていた。区は従来の基準に上乗せする形で新たなルールを定めた。
今回の改正では、住宅宿泊事業に対して日曜正午から金曜正午までの営業を原則制限。週末中心の営業形態となり、通年稼働は難しくなる。この規制は4月1日以降に届け出が受理された施設が対象となる。
旅館業についても、許可申請前の住民説明の範囲を10メートルから20メートルに拡大したほか、営業施設内などに従事者の常駐を義務付ける。これらも同日以降に許可申請された施設が対象となる。
監視体制も強化し、環境衛生監視員や警察OBによる専門チームが地域を巡回。違反事業者には行政処分や刑事告発を含め厳正に対処する。
併せて、区民からの相談や通報に対応する「すみだ民泊総合窓口」も開設。専用ダイヤルやオンラインフォームに加え、区公式LINEのメニューからもアクセスできるようにした。
今回の条例施行は、新規の民泊事業に対する運営条件の厳格化を図る施策。